児童扶養手当について
ひとり親世帯臨時特別給付金【基本給付】再支給のご案内
【支給対象者について】
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※全部停止を除く。
② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方等
【支給額について】
1世帯当たり5万円 第2子以降1人につき3万円
【申請手続き】
申請は不要です。
転出・転入された方は前回の基本給付の支給をした市区町村から支給されます。
再支給分の支給を希望されない方は受給拒否届出書を
12月15日(火)消印有効、締切厳守でご返送ください。
期限後の申し出は給付金の返還手続きが必要となります。
【支払方法について】
支払方法は、前回の給付金の指定口座へ振り込みます。口座を解約された方は口座の登録が必要ですので福祉課へ連絡してください。
【役場からの問合せについて】
役場からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場の窓口又は警察署にご連絡ください。
【その他】
○ ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付(再支給)を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は返還を求めます。
○ ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しや担保に供してはいけません。
○ ご不明な点がありましたら、役場福祉課または「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターまでお問い合せください。
ひとり親世帯臨時特別給付金
国の制度により新たに「ひとり親世帯臨時特別給付金」が創設されました。
〇支給対象者
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②家計が急変するなどして、収入が手当を受給している方と同じ水準となっている方
③公的年金等を受給しており、令和2年6月分の手当の支給が全額停止される方などが対象となる場合があります。
〇支給額・手続き・支給方法
・基本給付 支給額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
・基本給付は申請不要です。原則児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。
※ただし、給付金の受け取りを希望しない場合は届出が必要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金追加給付
●1世帯5万円
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方(支給対象者①②の方のみ)への給付です。毎年提出していただいている現況届(提出期間8月1日~8月31日)とあわせて申請していただきます。
詳しいことは福祉課(電話:0826-25-0250)へお尋ねください。
安芸太田町児童扶養手当受給者臨時特別給付金
安芸太田町では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、児童扶養手当受給者のみなさまの経済的支援のため、臨時特別給付金を5月定例支給分から月額1万円を上乗せして支給しています。(3月から8月分まで最大6万円)
障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ
令和3年3月分から、「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
◆通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当からさかのぼって受給できます。
★障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ
【支給対象者について】
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
① 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※全部停止を除く。
② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方等
【支給額について】
1世帯当たり5万円 第2子以降1人につき3万円
【申請手続き】
申請は不要です。
転出・転入された方は前回の基本給付の支給をした市区町村から支給されます。
再支給分の支給を希望されない方は受給拒否届出書を
12月15日(火)消印有効、締切厳守でご返送ください。
期限後の申し出は給付金の返還手続きが必要となります。
【支払方法について】
支払方法は、前回の給付金の指定口座へ振り込みます。口座を解約された方は口座の登録が必要ですので福祉課へ連絡してください。
【役場からの問合せについて】
役場からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場の窓口又は警察署にご連絡ください。
【その他】
○ ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付(再支給)を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は返還を求めます。
○ ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡しや担保に供してはいけません。
○ ご不明な点がありましたら、役場福祉課または「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターまでお問い合せください。
ひとり親世帯臨時特別給付金
国の制度により新たに「ひとり親世帯臨時特別給付金」が創設されました。
〇支給対象者
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②家計が急変するなどして、収入が手当を受給している方と同じ水準となっている方
③公的年金等を受給しており、令和2年6月分の手当の支給が全額停止される方などが対象となる場合があります。
〇支給額・手続き・支給方法
・基本給付 支給額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
・基本給付は申請不要です。原則児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。
※ただし、給付金の受け取りを希望しない場合は届出が必要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金追加給付
●1世帯5万円
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方(支給対象者①②の方のみ)への給付です。毎年提出していただいている現況届(提出期間8月1日~8月31日)とあわせて申請していただきます。
詳しいことは福祉課(電話:0826-25-0250)へお尋ねください。
安芸太田町児童扶養手当受給者臨時特別給付金
安芸太田町では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、児童扶養手当受給者のみなさまの経済的支援のため、臨時特別給付金を5月定例支給分から月額1万円を上乗せして支給しています。(3月から8月分まで最大6万円)
障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ
令和3年3月分から、「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
◆通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当からさかのぼって受給できます。
★障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ
児童扶養手当支給要件
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日に属する年度の末日まで。ただし、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満。)を養育している場合に手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 父母が婚姻を解消している
- 父または母が死亡している
- 父または母が重度の障がいの状態にある
- 父または母の生死が明らかでない
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
- 父母ともに不明である
- 父または母が裁判所からの配偶者暴力等に関する保護命令(DV保護命令)を受けている
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 父、母、養育者(以下「受給者」といいます。)または児童が日本国内に住所を有していないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が受給者以外と生計を同じくしているとき
- 児童が受給者の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
お知らせ
児童扶養手当と公的年金等との併給が可能になりました
これまで、公的年金等を受給されている方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
新たに手当を受給できる場合は、次のとおりです。
新たに手当を受給できる場合は、次のとおりです。
- 児童を扶養している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
寡婦・寡夫控除のみなし適用について
税法上の寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る。)の方が以下の要件を満たす場合、児童扶養手当額の所得の算定において、寡婦・寡夫控除と同様の控除を適用します。
みなし適用を希望される場合は、みなし適用に係る事実を明らかにする書類の提出が必要となります。
詳しいことについては、福祉事務所までお問い合わせください。
- 未婚のひとり親の女子のうち、前年の総所得金額等が38万円以下の扶養親族である子を有している場合
前年の所得額 | みなし控除適用額 |
500万円以下 | 35万円 |
500万円を超える | 27万円 |
- 未婚のひとり親の男子のうち、前年の総所得金額等が38万円以下の扶養親族である子を有している場合
前年の所得額 | みなし控除適用額 |
500万円以下 | 27万円 |
500万円を超える | 適用なし |
みなし適用を希望される場合は、みなし適用に係る事実を明らかにする書類の提出が必要となります。
詳しいことについては、福祉事務所までお問い合わせください。
支払回数の変更について
児童扶養手当法の一部改正により、令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ(年3回)」から「2か月分ずつ(年6回)」に変更となります。
令和元年11月分からは、奇数月(年6回)にそれぞれ2か月分を受け取れます。
現況届については、今までどおり8月中の提出となります。
令和元年11月分からは、奇数月(年6回)にそれぞれ2か月分を受け取れます。
現況届については、今までどおり8月中の提出となります。
個人番号(マイナンバー)について
児童扶養手当の申請などの手続きの際には、個人番号確認書類と本人確認書類が必要になります。
○個人番号確認書類の例
○本人確認書類の例(1点でよいもの)
○本人確認書類の例(2点必要なもの)
※個人番号カードとは、個人番号確認と本人確認が同時にできるカードです。
申請者(受給者)の個人番号のほかに、児童、配偶者、扶養義務者の個人番号と本人確認書類が必要となる場合がありますので、事前に福祉事務所までお問い合わせください。
○個人番号確認書類の例
- 個人番号カード(※)
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
○本人確認書類の例(1点でよいもの)
- 個人番号カード(※)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など顔写真のあるもの
○本人確認書類の例(2点必要なもの)
- 健康保険証
- 児童扶養手当証
- 年金手帳
- ひとり親家庭等医療費受給者証 など
※個人番号カードとは、個人番号確認と本人確認が同時にできるカードです。
申請者(受給者)の個人番号のほかに、児童、配偶者、扶養義務者の個人番号と本人確認書類が必要となる場合がありますので、事前に福祉事務所までお問い合わせください。
個人番号による情報連携を行っています
児童扶養手当の手続きにおいて、個人番号による情報連携を行っています。
○情報連携とは
国や地方公共団体(市区町村)等の機関の間で、行政手続きの際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを通じてやり取りすることです。情報連携を行うことで、法律や条例で規定された行政手続きについて、課税証明書等の添付書類の提出を省略することができます。
○情報連携とは
国や地方公共団体(市区町村)等の機関の間で、行政手続きの際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを通じてやり取りすることです。情報連携を行うことで、法律や条例で規定された行政手続きについて、課税証明書等の添付書類の提出を省略することができます。
支給方法
児童扶養手当の支給は、申請のあった月の翌月分からとなります。支払月の前月分までが申請者の指定する口座に振り込まれます。
受給中の皆様へ
児童扶養手当は皆様からいただいた貴重な税金をもとに支給しています。制度運営の適正化を図るため、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」といいます。)の規定に基づき、次の調査や措置を行うことがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
調査を実施させていただくことがあります
受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせて頂く場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。
【法的根拠】
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
【法的根拠】
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の全部又は一部を支給しないことがあります
法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。
【法的根拠】
第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同行の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
【法的根拠】
第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同行の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
手当の支払を差し止めることがあります
法第28条に定める必要な書類を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。
【法的根拠】
第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差しとめることができる。
第28条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(参考)厚生労働省令に定める届出(児童扶養手当法施行規則)
※手当を受ける資格がなくなったときとは次のような時です。一例ですので不明な場合は福祉事務所までお問い合わせください。
【法的根拠】
第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差しとめることができる。
第28条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(参考)厚生労働省令に定める届出(児童扶養手当法施行規則)
- 保護監督を行っている子どもの人数に増減があったとき
- 世帯の同居にかかわらず、受給資格者と同一住所上の住居に、実祖父母、実父母、実兄弟、実子等が新たに同居・別居したとき
- 所得を修正申告したとき
- 現況届(毎年8月に実施)
- 障害を持つ児童の有期を更新するとき
- 氏名が変更したとき
- 住所が変更したとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき(※)
※手当を受ける資格がなくなったときとは次のような時です。一例ですので不明な場合は福祉事務所までお問い合わせください。
- 受給資格者又は児童が国内に住所を有しない、公的年金が受けられる、死亡したとき
- 受給資格者が児童の保護監督を行わなくなったとき
- 受給資格者が母の場合、婚姻した、児童の父と一緒に生活した、男性と同居したとき
- 児童が児童福祉施設に入所した、里親に預けられた、結婚したとき
手続き・窓口
申請される人の状況により必要となる書類が異なりますので、申請に先立ち福祉事務所までお問い合わせください。
なお、手続きについては、福祉事務所以外に次の場所でも受け付けています。
なお、手続きについては、福祉事務所以外に次の場所でも受け付けています。
- 本庁住民生活課
- 加計支所住民生活課
- 筒賀支所住民生活課

- 福祉課 福祉事務所 0826-25-0250